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潜水士 関係法令 練習問題 第42問: 事業者が指定した医師の健診を受けず、同等の健診を別の医師から受けた潜水作業者が、その結果を証明する書面を提出した。法第66条第5項ただし書に当たるこの場合、意見

問題 42 / 50あと 3 問で 90% の位置
中級関係法令

事業者が指定した医師の健診を受けず、同等の健診を別の医師から受けた潜水作業者が、その結果を証明する書面を提出した。法第66条第5項ただし書に当たるこの場合、意見聴取の期限はどの日から数えるか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 結果を証明する書面を事業者に提出した日

正解は1です。高圧則第39条の2は、この場合に限り書面の提出日を起算点とする。 2は誤りです。受診予約日を起算点としていない。 3は誤りです。通常の健診実施日と異なり、この場合は書面の提出日を用いる。 4は誤りです。次回の作業指示日から数える定めではない。 5は誤りです。免許交付日と今回の健診後手続きは関係しない。

根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第39条の2第1項第1号

関連キーワード: 潜水士試験・hourei・追加演習・別医健診の起算

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