国内旅行業務取扱管理者 運送約款・宿泊約款 練習問題 第4問: JR東海の旅客営業規則によれば、旅行開始前に旅客の都合で旅行を取りやめ、普通乗車券が不要となった場合の払いもどしについて、正しいものはどれか。
運送約款・宿泊約款
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第4問
JR東海の旅客営業規則によれば、旅行開始前に旅客の都合で旅行を取りやめ、普通乗車券が不要となった場合の払いもどしについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 前売の普通乗車券は、有効期間の開始日前であっても、券片が入鋏前であれば、駅に差し出して払いもどしを請求できる。
前売の普通乗車券は、有効期間の開始日前でも、券片(乗車券そのもの)が入鋏前(にゅうきょうまえ。改札を受けて使い始める前)なら、駅に差し出して払いもどしを請求できます。JR東海の旅客営業規則 第271条第1項は、旅行開始前の払いもどしを入鋏前で、かつ有効期間内(前売は開始日前を含む)に限って認め、手数料を乗車券1枚につき220円としています。
「340円」の肢は額が違い、340円は、立席特急券・特定特急券以外の指定券を出発の2日前までに払いもどすときの手数料です(第273条第1項)。「経過した日から1年以内」の肢は、有効期間内に限るという条件に反します。
「手数料を支払わずに」の肢も誤りで、220円を払います。普通乗車券は、使い始める前(入鋏前)で有効期間内なら、1枚220円の手数料で払いもどせます。
関連キーワード: JR東海旅客営業規則・普通乗車券・払いもどし・手数料
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