国内旅行業務取扱管理者 国内旅行実務(運賃・料金の計算) 練習問題 第13問: JR東海の旅客営業規則によれば、乗車券と普通車指定席の特別急行券を持つ旅客が、特別急行列車の遅延により着駅に2時間40分遅れて到着した。途中で旅行は中止していな
国内旅行実務(運賃・料金の計算)
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第13問
JR東海の旅客営業規則によれば、乗車券と普通車指定席の特別急行券を持つ旅客が、特別急行列車の遅延により着駅に2時間40分遅れて到着した。途中で旅行は中止していない。この旅客の払いもどしに関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 遅れが2時間以上なので、急行料金の全額の払いもどしを請求できる。
急行料金の全額の払いもどしを請求できます。JR東海の旅客営業規則 第289条第2項第3号は、急行列車の遅延で着駅到着時刻に2時間以上遅れて到着したとき、急行券を持つ旅客は急行料金の全額の払いもどしを請求できると定めます。
問題文の2時間40分はこれに当たり、着駅まで乗っていても請求できます。特急の料金 (特別急行料金) も急行料金の一つです。
1時間以上は、出発時刻の遅れでその列車の利用を取りやめる場面の基準です (同項第1号)。半額は、車両の故障等で固定編成以外の車両を連結した特急に乗ったときの定めで (同項第4号)、遅れの長さの定めではありません。
3時間という基準はこの条にありません。運賃の払いもどしは、旅行の中止か無賃送還の取扱いを選んだときの定めで (第282条第1項第2号)、着駅まで乗った旅客には当たらないので、運賃の全額とする記述も誤りです。
特急が着駅に2時間以上遅れたら、着駅まで乗っても急行料金は全額戻り、運賃は戻りません。
関連キーワード: 列車の遅延・急行料金・払いもどし・2時間以上
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