国内旅行業務取扱管理者 国内旅行実務(運賃・料金の計算) 練習問題 第2問: JR東海の旅客営業規則によれば、乗車券を持つ35歳の母が、5歳・3歳・1歳の子3人を連れて、在来線の普通列車の普通車自由席に乗車する (団体旅客ではない)。この
国内旅行実務(運賃・料金の計算)
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第2問
JR東海の旅客営業規則によれば、乗車券を持つ35歳の母が、5歳・3歳・1歳の子3人を連れて、在来線の普通列車の普通車自由席に乗車する (団体旅客ではない)。この4人の旅客運賃の収受の扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 幼児のうち、2人を超えた1人だけを小児とみなし、大人1人分と小児1人分を収受する。
「2人を超えた1人だけを小児とみなし」が正しい扱いです。JR東海の旅客営業規則 第73条第2項第2号は、乗車券を持つ6歳以上の旅客 (団体旅客を除く) に2人を超えて随伴される (連れられて一緒に旅行する) 幼児について、2人を超えた者だけを小児とみなすとしています。
残る2人の幼児からは、同条第4項により旅客運賃・料金を収受しません。「3人全員を小児」は超えた分に限るただし書きを見落としており、「2人目の幼児から」は数え始めが1人早い誤りです。
「随伴される人数にかかわらず無賃」は第2号のみなしを見落としています。第2号に乳児は入っていません。
このほか、幼児だけで旅行するとき、団体旅客として旅行するとき、指定席や寝台を幼児や乳児だけで使うときも小児とみなします。乗車券を持つ6歳以上の旅客1人が連れる幼児は2人まで無賃で、3人目から小児の運賃になります。
関連キーワード: 旅客営業規則・幼児・随伴・小児とみなす
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