国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第16問: 標準旅行業約款によれば、旅行相談契約に関する記述として、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第16問
標準旅行業約款によれば、旅行相談契約に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 申込書を提出して申し込む場合、旅行相談契約は旅行会社が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立する
申込書による申込みでは、旅行会社が承諾し申込書を受理した時に旅行相談契約が成立します。この契約は、相談料金を受けて旅行の計画の作成や助言などを引き受けるものです(第2条)。
標準旅行業約款 旅行相談契約の部 第3条第2項がこの成立の時期を定め、第3項は電話・郵便・ファクシミリ・インターネットなどの通信手段による申込みでは、申込書がなくても旅行会社が承諾した時に成立するとしています。「申込書が旅行会社に届いた時に成立」は、この第3項に反します。
「2年以内に通知」は誤りで、第6条第1項の期限は損害発生の翌日から起算して6月以内です。2年は企画旅行や手配旅行の損害賠償の期限です。
「満員で予約できなかったときは責任を負う」も誤りで、第6条第2項は計画の運送・宿泊機関等が実際に手配できることを保証せず、満員などで契約できなくても責任を負わないと定めています。旅行相談契約は申込書なら承諾と受理、通信手段なら承諾で成立し、賠償の通知の期限は6月以内です。
関連キーワード: 旅行相談契約・契約の成立・損害賠償・通知の期限
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