国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第15問: 標準旅行業約款によれば、手配旅行契約に関する記述として、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第15問
標準旅行業約款によれば、手配旅行契約に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 旅行会社が善良な管理者の注意をもって手配をすれば、満員で契約ができなくても、旅行者は取扱料金を支払う
善良な管理者の注意をもって手配すれば、満員で契約できなくても旅行者は取扱料金を支払います。標準旅行業約款 手配旅行契約の部 第3条は、旅行会社が善良な管理者の注意(通常求められる程度の注意)をもって旅行サービスを手配したときは債務の履行が終わり、満員・休業などで運送・宿泊機関等と契約を結べなかった場合でも、旅行者は所定の旅行業務取扱料金を支払うと定めています。
「申込書を提出した時に成立」は誤りで、第7条により旅行会社が承諾し申込金を受理した時に成立します(第8条の書面の特約があれば申込金なしでも成立させられます)。「変更補償金が支払われる」は誤りで、旅程保証の変更補償金は企画旅行の定めであり、手配旅行契約の部にはありません。
「承諾し申込金を受理した時」は誤りで、第9条は乗車券や宿泊券など権利を示す書面を交付する手配だけの契約では口頭の申込みを受け付けることがあり、承諾した時に成立すると定めています。手配旅行で旅行会社が負うのは結果ではなく手配の義務なので、手配を尽くせば満員でも取扱料金が生じます。
関連キーワード: 手配旅行契約・手配債務の終了・取扱料金・契約の成立
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