国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第14問: 標準旅行業約款によれば、企画旅行契約の内容の変更に関する記述として、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第14問
標準旅行業約款によれば、企画旅行契約の内容の変更に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 受注型企画旅行では、旅行者は旅行日程や旅行サービスの内容の変更を旅行会社に求めることができ、旅行会社は可能な限りその求めに応じる
受注型企画旅行では、旅行者は契約内容の変更を求めることができ、旅行会社は可能な限り応じます。標準旅行業約款 受注型企画旅行契約の部 第13条第1項は、旅行者が旅行日程・旅行サービスの内容その他の契約内容を変更するよう求めることができ、旅行会社は可能な限りその求めに応じると定めています。
「旅行開始日の前日までに書面で申し出る」は誤りで、第1項に申し出の時期や方法の限定はありません。「募集型企画旅行でも受注型と同じく」は誤りで、募集型企画旅行契約の部 第13条は旅行会社の関与し得ない事由(天災地変や運送機関の中止など旅行会社の力が及ばない事情)で変更する場合だけを定め、旅行者が変更を求める定めはありません。
「緊急の場合でも…変更の前に説明」は誤りで、受注型の第13条第2項は変更の前の説明を原則としつつ、ただし書で、緊急の場合にやむを得ないときは変更後に説明すると定めています。企画旅行では受注型にだけ、旅行者からの変更の求めの定めがあります。
関連キーワード: 受注型企画旅行・契約内容の変更・募集型企画旅行
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