国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第13問: 標準旅行業約款によれば、国内の受注型企画旅行(貸切船舶は利用しない)の企画書面と企画料金に関する記述として、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第13問
標準旅行業約款によれば、国内の受注型企画旅行(貸切船舶は利用しない)の企画書面と企画料金に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 契約書面で企画料金の金額を明示していれば、旅行開始日の前日からさかのぼって20日目より前の解除でも、その金額を取消料にできる
契約書面で企画料金の金額を明示していれば、早い時期の解除でも企画料金に相当する額を取消料として収受できます。企画書面は旅行者の依頼に沿って作る企画内容の書面、企画料金は企画に関する取扱料金です。
標準旅行業約款 受注型企画旅行契約の部 別表第一の国内旅行の取消料は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行は10日目)以降の解除に旅行代金の20%以内などの率を定め、それより前の解除は企画料金に相当する金額とします。「旅行者がその内容を承諾した時に成立」は誤りで、第8条により旅行会社が承諾し申込金を受理した時に成立します。
「旅行代金の内訳に含めず」は誤りで、第5条第2項は企画料金を旅行代金の内訳として明示することがあると定めています。「旅行代金まで」も誤りで、第5条第1項の企画書面には旅行日程・旅行サービスの内容も記載します。
国内の受注型企画旅行の企画料金は、契約書面で金額を明示したときに限り、旅行開始日の前日からさかのぼって20日目より前の解除でも取消料にできます。
関連キーワード: 受注型企画旅行・企画書面・企画料金・取消料
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