国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第12問: 標準旅行業約款の特別補償規程によれば、国内旅行を目的とする企画旅行に参加中の事故に関する次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 通院見舞金の「通
標準旅行業約款の特別補償規程によれば、国内旅行を目的とする企画旅行に参加中の事故に関する次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 通院見舞金の「通院」には、病院や診療所に通うことのほか、往診とオンライン診療を受けることも含まれる。 イ 通院日数が2日の場合に支払われる通院見舞金は1万円である。 ウ 携帯品1個の損害額が12万円のときは、その品の損害額を10万円とみなして損害補償金の額を決める。 エ 携帯品の損害補償金は、旅行者1名について1企画旅行につき10万円が限度である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ア・ウ
正しいのはアとウです。アは正しく、特別補償規程 第9条は「通院」を、病院・診療所又はオンライン診療受診施設に通って医師の治療を受けること(往診とオンライン診療を含む)と定めています。
この定義は2026年4月1日以降に締結した契約に適用され、3月31日までに締結した契約には従前の約款が適用されます。イは誤りで、通院見舞金は通院日数が3日以上となったときに支払われ、2日では支払われません。
1万円は国内旅行の3日以上7日未満の区分の額(第9条第1項第2号)で、事故の日から180日を経過した後の通院には支払われません。ウは正しく、第19条第2項は補償対象品1個又は1対の損害額が10万円を超えるときは10万円とみなすと定めています。
エは誤りで、第19条第3項の限度は旅行者1名について1企画旅行につき15万円です。携帯品の損害補償金は、1個又は1対の損害額を10万円までとみなし、旅行者1名1企画旅行につき15万円を限度とします。
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