国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第11問: 標準旅行業約款の特別補償規程によれば、国内旅行を目的とする企画旅行に参加中、急激かつ偶然な外来の事故で旅行者が傷害を被った場合の補償金・見舞金について、正しいも
旅行業約款
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第11問
標準旅行業約款の特別補償規程によれば、国内旅行を目的とする企画旅行に参加中、急激かつ偶然な外来の事故で旅行者が傷害を被った場合の補償金・見舞金について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 入院日数が100日のときの入院見舞金は10万円である
入院日数100日の入院見舞金は10万円です。標準旅行業約款の特別補償規程 第8条第1項第2号は、国内旅行を目的とする企画旅行の入院見舞金を入院日数で4段に分けており、100日は90日以上180日未満の10万円の区分に入ります。
「入院日数が150日」も同じ区分なので10万円で、20万円は1段上の180日以上の額です。「2,500万円」は第6条の海外旅行を目的とする企画旅行の死亡補償金で、国内旅行を目的とする企画旅行では1,500万円です。
「損害賠償の責任が生じない事故のときは支払われない」は誤りで、募集型企画旅行契約の部 第28条は、旅行会社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程により補償金と見舞金を支払うと定めています。国内旅行の入院見舞金は、180日以上20万円、90日以上180日未満10万円、7日以上90日未満5万円、7日未満2万円です。
関連キーワード: 特別補償・特別補償規程・入院見舞金・死亡補償金
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