国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第10問: 標準旅行業約款によれば、募集型企画旅行(率を乗じた額はどの場合も1,000円以上とする)で契約書面に記載した内容が次のように変更された場合のうち、旅行会社が変更
旅行業約款
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第10問
標準旅行業約款によれば、募集型企画旅行(率を乗じた額はどの場合も1,000円以上とする)で契約書面に記載した内容が次のように変更された場合のうち、旅行会社が変更補償金を支払う必要があるものとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 宿泊機関は営業していたが、予約を受け付けすぎて客室が足りなくなったため、契約書面に記載した宿泊機関を別の宿泊機関に変更した
宿泊機関が営業しているのに客室が足りず宿泊機関を変えた場合は、変更補償金を支払います。標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第29条第1項は、天災地変・運送機関等の旅行サービス提供の中止などによる変更を支払いの対象から外しますが、運送・宿泊機関等がサービスを提供しているのに座席や部屋などの諸設備が不足して生じた変更(いわゆる過剰予約)は、この除外に含めないと定めています。
そのため宿泊機関の名称の変更(別表第二 第7号)として支払います。「旅行者がその部分の契約を解除」は第1項第2号の除外で、第16条第3項により解除された部分の変更には支払いません。
「航空便が欠航」は運送機関の旅行サービス提供の中止による変更で、これも支払いません。「損害賠償の責任が生ずることが明らか」な場合は、第1項ただし書により変更補償金ではなく第27条の損害賠償で扱います。
運送・宿泊機関がサービスを提供しているのに座席や部屋が足りずに生じた変更は、除外に当たらず変更補償金の対象です。
関連キーワード: 旅程保証・変更補償金・過剰予約・募集型企画旅行
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