国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第9問: 標準旅行業約款によれば、国内の募集型企画旅行(1泊2日・旅行者1名の旅行代金40,000円)で、契約書面のツアー・タイトルに名称を記載していた宿泊ホテルを別のホ
標準旅行業約款によれば、国内の募集型企画旅行(1泊2日・旅行者1名の旅行代金40,000円)で、契約書面のツアー・タイトルに名称を記載していた宿泊ホテルを別のホテルに変更することを、旅行開始日の前日に旅行者に通知した。この変更は天災地変など募集型企画旅行契約の部 第29条第1項の除外の事由によるものではなく、旅行会社に損害賠償の責任が生ずることが明らかな場合でもない。この旅行で生じた変更はこれだけである。旅行会社が定める率を別表第二に掲げる率と同じとするとき、この旅行者1名に支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 1,000円
変更補償金(契約内容の重要な変更に旅行会社が支払う補償)は1,000円です。標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第29条と別表第二によると、ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更は第9号の率により、旅行開始前に通知したときは2.5%、旅行開始後に通知したときは5.0%です。
別表第二の注一は「旅行開始前」を旅行開始日の前日までの通知としているので、前日の通知には開始前の率を当て、40,000円×2.5%=1,000円となります。第29条第2項は1名あたりの額が1,000円未満なら支払わないと定めますが、ちょうど1,000円は「未満」に当たりません。
「2,000円」は開始後の5.0%を当てた額です。「1,400円」は宿泊機関の名称の変更(第7号・1.0%)を第9号の2.5%に足した額ですが、注六により第9号には第1号〜第8号の率を適用しません。
「支払われない」は第7号の1.0%で400円と計算した誤りです。ツアー・タイトルに載せた事項の変更は別表第二の第9号の率だけを使い、前日までの通知なら2.5%、当日以降の通知なら5.0%です。
関連キーワード: 旅程保証・変更補償金・別表第二・ツアー・タイトル・募集型企画旅行
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