国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第8問: 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、当社の責任に関する記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第8問
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、当社の責任に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 当社の故意又は過失による手荷物以外の損害は、損害発生の翌日から起算して2年以内に通知があったときに限り賠償する。
当社の故意又は過失による手荷物以外の損害は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限り賠償します。標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第27条第1項の定めで、手配代行者(当社が手配を代行させた者)の故意又は過失も同じ扱いです。
「1年以内」は期限が違います。手荷物の損害には第3項の別の決まりがあり、国内旅行は損害発生の翌日から起算して14日以内(海外旅行は21日以内)に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償します。
「21日以内」は海外旅行の期限で、国内旅行は14日以内です。「10万円を限度」は額が違い、第3項の限度は15万円です。
損害の通知の期限は手荷物以外が2年以内、手荷物が国内14日以内・海外21日以内で、手荷物の限度額は旅行者1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)です。
関連キーワード: 標準旅行業約款・当社の責任・手荷物・損害賠償・募集型企画旅行契約
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