国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第7問: 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、添乗員等の業務及び保護措置に関する記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第7問
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、添乗員等の業務及び保護措置に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 当社が講じた保護措置に要した費用は、当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、旅行者の負担となる。
保護措置に要した費用は、当社の責に帰すべき事由(当社の責任といえる原因)によるものでないときは旅行者の負担です。標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第26条は、旅行中の旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると当社が認めたときは必要な措置を講ずることがあるとし、その費用を当社の責によらない限り旅行者の負担とし、旅行者は当社が指定する期日までに指定の方法で支払うと定めています。
「7時から22時まで」は誤りで、第25条第2項により添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は原則として8時から20時までです。付随する業務を含まないとする記述も誤りで、第25条第1項は旅程管理の業務(第23条各号)のほか、その旅行に付随して当社が必要と認める業務も挙げています。
「旅行者に故意又は重大な過失があるとき」で分ける記述も誤りです。保護措置の費用は、当社の責によるものでなければ、旅行者に過失がなくても旅行者の負担です。
関連キーワード: 標準旅行業約款・添乗員・保護措置・募集型企画旅行契約
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