国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第6問: 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、当社が旅行開始前に契約を解除する場合の、旅行を中
旅行業約款
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第6問
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、当社が旅行開始前に契約を解除する場合の、旅行を中止する旨の通知の期限に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 国内旅行は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前に通知する。
国内旅行は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を通知します。標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第17条第1項第5号は、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員(旅行を実施するのに必要な最少の人数)に達しなかったときに当社が旅行開始前に契約を解除できるとし、第3項がその通知の期限を定めています。
日帰り旅行の10日目は、第3項の数字ではなく、別表第一の国内旅行の取消料の区分(20日目、日帰り旅行は10日目)にある数字です。23日目は海外旅行の期限(ピーク時に旅行を開始するものは33日目)で、国内旅行の値ではありません。
最少催行人員に達しないときの中止の通知は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内は13日目・日帰りは3日目、海外は23日目・ピーク時33日目に当たる日より前です。
関連キーワード: 標準旅行業約款・最少催行人員・旅行開始前の解除・当社の解除権
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