国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第5問: 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、次のア〜エのうち、旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除できる場合をすべて選んだ組
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、次のア〜エのうち、旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除できる場合をすべて選んだ組合せはどれか。 ア 当社によって、契約書面に記載した旅行開始日が変更されたとき イ 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合に、当社の責に帰すべき事由によらず利用人員が変更になり、記載のとおり旅行代金が増額されたとき ウ 利用する運送機関の適用運賃・料金の大幅な増額を理由に、約款の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき エ 当社が、約款に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ア・ウ・エ
取消料なしで解除できるのはア・ウ・エです。標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第16条第2項は、旅行開始前に取消料なしで解除できる場合として、当社による別表第二上欄その他の重要な契約内容の変更、第14条第1項による旅行代金の増額、天災地変等で旅行の安全かつ円滑な実施が不可能(又はそのおそれが極めて大きい)とき、第10条第1項の期日までに確定書面を交付しなかったとき、当社の責に帰すべき事由で旅行日程どおりの実施が不可能になったときを挙げています。
アは別表第二の第1号「旅行開始日又は旅行終了日の変更」に当たり正しい。イは誤りで、利用人員の変更による旅行代金の変更は第14条第5項の定めで、第16条第2項第2号が挙げる第14条第1項の増額に当たらず、第16条第1項により取消料を支払って解除します。
ウは第16条第2項第2号、エは同項第4号のとおり正しい。増額を理由に取消料なしで解除できるのは運送機関の運賃・料金の大幅な増額のときで、利用人員の変更による増額は、取消料なしで解除できる理由に当たりません。
関連キーワード: 標準旅行業約款・旅行者の解除権・取消料・確定書面・別表第二
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