国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第3問: 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、著しい経済情勢の変化等による旅行代金の額の変更に関する記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第3問
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、著しい経済情勢の変化等による旅行代金の額の変更に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者に通知する。
旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者に通知します(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第14条第2項)。第14条第1項は、利用する運送機関の適用運賃・料金(その運送機関に適用される運賃・料金)が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるとき、その範囲内で旅行代金を増減できるとしています。
「13日目」は最少催行人員に達しないときの国内旅行の中止の通知の数字(第17条第3項)で、日数が違います。宿泊料金の増額は第1項の対象に入らないため、同じ規定では旅行代金を増額できません。
減額は第3項により減少額だけ行うもので、「2分の1」ではありません。この増額があったときは、旅行者は取消料なしで解除できます(第16条第2項第2号)。
増額の通知は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前で、対象は運送機関の運賃・料金です。
関連キーワード: 標準旅行業約款・旅行代金の額の変更・適用運賃・料金・募集型企画旅行契約
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