国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第2問: 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、契約書面に確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合に交付する確定書面の交付期限に関する
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、契約書面に確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合に交付する確定書面の交付期限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の申込みでは、旅行開始日までの契約書面に定める日までに交付する。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申し込まれた場合、確定書面(確定した日程や運送・宿泊機関の名称を知らせる書面)は旅行開始日までの契約書面に定める日までに交付します。標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第10条第1項は、契約書面に確定した旅行日程や運送・宿泊機関の名称を書けないとき、利用予定の宿泊機関と表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、旅行開始日の前日までの契約書面に定める日までに確定書面を交付するとし、遅い申込みに限って期限を旅行開始日まで延ばしています。
「7日目以降の申込みでは前日まで」は、この延長を落としています。「14日目以降の申込みでは旅行開始日まで」は、14日目から8日目までの申込みの期限が前日までなので誤りです。
「14日目以降の申込みでは前日まで」は、7日目以降の申込みまで前日までとしている点で誤りです。確定書面は契約書面に定める日までに交付し、その日は原則として旅行開始日の前日まで、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の申込みは旅行開始日までです。
関連キーワード: 標準旅行業約款・確定書面・契約書面・募集型企画旅行契約
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