国内旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第1問: 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、契約の成立の時期に関する記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第1問
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によれば、契約の成立の時期に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立する。
募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第8条第1項)。承諾と申込金の受理の2つがそろって初めて成立し、電話等で予約を受け付けた時点では成立していません(第6条第1項)。
「申込書と申込金を提出した時」は、当社の承諾が欠けています。「旅行代金の全額を受理した時」は、受理するのが申込金である点で誤りです。
申込金は旅行代金又は取消料・違約料の一部として扱われます(第5条第3項)。通信契約(提携カードの会員と電話やインターネットなどの通信手段で結び、代金をカードで決済する契約。第2条第3項)は、承諾の通知を「発した時」でなく、旅行者に到達した時に成立します(第8条第2項)。
通常の契約は「承諾+申込金の受理」、通信契約は「承諾の通知の到達」で成立します。
関連キーワード: 標準旅行業約款・募集型企画旅行契約・契約の成立時期・通信契約・申込金
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