国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第24問: 旅行業法によれば、旅行業協会の弁済業務保証金について、正しいものはどれか。
旅行業法令
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第24問
旅行業法によれば、旅行業協会の弁済業務保証金について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者も、弁済限度額の範囲内で弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
「保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者も弁済を受ける権利を有する」が正しい記述です。保証社員は弁済業務保証金分担金を納めた旅行業協会の社員、弁済業務保証金は協会が供託し旅行者への弁済に充てるお金です。
旅行業法第48条第1項は、保証社員だけでなくその旅行業者代理業者と取引をした旅行者にも、弁済限度額の範囲内で権利を認めるので、債権の全額とする記述は誤りです。権利の実行には旅行業協会の認証が要ります (同条第2項)。
同法第49条第1項第1号は、分担金の納付を「加入しようとする日」までとするので、「加入した日から14日以内」は誤りです (14日は変更登録で分担金が増えるときの期限。同条第2項)。還付後の供託は同法第48条第3項で21日以内なので「7日以内」も誤りです。
7日は分担金の納付を受けたときの供託の期限です (同法第47条第1項)。弁済を受けられるのは保証社員とその旅行業者代理業者の旅行者で、範囲は弁済限度額まで、協会の供託は納付後7日・還付後21日以内です。
根拠・参照資料: 旅行業法第47条第1項・第48条第1項〜第3項・第49条第1項・第2項
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