国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第19問: 旅行業法令によれば、取引条件の説明と書面の交付に関する次の記述ア〜エのうち、正しいものをすべて選んだ組合せはどれか。 ア 取引条件の説明をする際の書面は、旅行業
旅行業法令によれば、取引条件の説明と書面の交付に関する次の記述ア〜エのうち、正しいものをすべて選んだ組合せはどれか。 ア 取引条件の説明をする際の書面は、旅行業者等が対価と引換えに乗車券や宿泊券などのサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合には、交付しなくてよい。 イ 旅行業者等は、旅行者と旅行業務に関し契約を締結したときは、定められた場合を除き、遅滞なく、定められた事項を記載した書面又はサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。 ウ 取引条件の説明をする際に交付する書面には、提供を受けることができるサービスの内容や対価に関する事項を記載するが、旅行業務取扱管理者の氏名は記載事項に含まれていない。 エ 旅行業者等が旅行者の承諾を得て、取引条件の説明の書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で提供したときは、その書面を交付したものとみなされる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ア・イ・エ
正しいのはア・イ・エです。アは正しい記述です。
旅行業法第12条の4第2項の書面は、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条により、対価と引換えにサービスの提供を受ける権利を表示した書面 (乗車券や宿泊券など) を交付する場合は要りません。イも正しく、同法第12条の5第1項は、契約を締結したときは遅滞なく、定められた事項を記載した書面又はサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するとしています。
ウは誤りです。同法第12条の4第2項は記載事項として、サービスの内容、対価に関する事項と並べて旅行業務取扱管理者の氏名を明記しています。
エは正しく、同条第3項は旅行者の承諾を得て情報通信の技術を利用する方法で提供したときは書面を交付したものとみなすとしています (締結後の書面も第12条の5第2項で同様)。乗車券や宿泊券など権利を表示した書面を対価と引換えに渡すときも、省けるのは取引条件の説明の際に交付する書面で、説明そのものは省けません。
根拠・参照資料: 旅行業法第12条の4・第12条の5、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条
関連キーワード: 取引条件の説明・書面の交付・情報通信の技術を利用する方法・旅行業務取扱管理者の氏名
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