国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第17問: 旅行業法令によれば、旅行業務の取扱いの料金の掲示について、正しいものはどれか。
旅行業法令
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第17問
旅行業法令によれば、旅行業務の取扱いの料金の掲示について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者が定めた料金を営業所に見やすいように掲示しなければならない。
「旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた料金を掲示する」が正しい記述です。旅行業法第12条第3項は、旅行業者代理業者はその営業所で所属旅行業者が定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならないと定めます。
同条第1項は、旅行業者は事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金 (企画旅行に係るものを除く) を定めて営業所に掲示し、変更するときも同様とします。このため「企画旅行に係るものを含め」は誤りです。
料金は施行規則第21条の基準 (契約の種類・内容に応じて定率・定額その他の方法で定め、旅行者にとって明確であること) に従うので定額の方法も使え、「定額の方法は認められていない」も誤りです。法律に料金の認可の定めはなく、認可が要るのは旅行業約款です (同法第12条の2)。
料金は旅行業者が事業の開始前に定めて認可なしで掲示し、旅行業者代理業者は所属旅行業者の料金を掲示します。
根拠・参照資料: 旅行業法第12条、旅行業法施行規則第21条
関連キーワード: 料金の掲示・旅行業者代理業者・掲示料金の制定基準・企画旅行
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