国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第15問: 旅行業法施行規則によれば、旅行業務取扱管理者が営業所で管理及び監督する事務の対象として定められている事項として、正しいものはどれか。
旅行業法令
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第15問
旅行業法施行規則によれば、旅行業務取扱管理者が営業所で管理及び監督する事務の対象として定められている事項として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 旅行に関する苦情の処理に関する事項
「旅行に関する苦情の処理に関する事項」が定められた事項です (第8号)。旅行業法第11条の2第1項を受けて、施行規則第10条は、計画の作成、料金の掲示、約款の掲示と備置き、取引条件の説明、書面の交付、広告、企画旅行の円滑な実施のための措置、苦情の処理、契約の重要な事項の明確な記録又は関係書類の保管を列挙し、第10号で観光庁長官が定める事項 (貸切バス事業者の安全の取組みの把握など) を足しています。
「旅行代金の払戻し」は、金銭の収受と払戻しを約款に明確に定める決まり (同法第12条の2第2項第2号) はありますが、この列挙にはありません。「標識の掲示」も同法第12条の9の義務ですが、列挙にあるのは料金と約款の掲示です。
「主任の者の選任」は旅行業者が行うもの (同法第12条の11) で、職務に挙がるのは第7号の企画旅行の円滑な実施のための措置です。苦情の処理は管理者の職務に入り、掲示のうち職務に入るのは料金と約款で、標識は入りません。
根拠・参照資料: 旅行業法第11条の2第1項・第12条の2第2項第2号・第12条の9・第12条の11、旅行業法施行規則第10条
関連キーワード: 旅行業務取扱管理者の職務・苦情の処理・管理及び監督・契約の記録
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