国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第14問: 旅行業法令によれば、営業所の旅行業務取扱管理者となるために必要な試験の合格について、正しいものはどれか。なお、いずれの者も登録の拒否の事由には当たらないものとす
旅行業法令によれば、営業所の旅行業務取扱管理者となるために必要な試験の合格について、正しいものはどれか。なお、いずれの者も登録の拒否の事由には当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 本邦内の旅行のみを取り扱う営業所 (拠点区域内のみの営業所を除く) の旅行業務取扱管理者は、総合又は国内の試験の合格者に限られる。
「本邦内の旅行のみを取り扱う営業所 (拠点区域内のみの営業所を除く) は総合又は国内の合格者に限られる」が正しい記述です。旅行業法第11条の2第6項第2号のとおりです。
第3号は本邦外の旅行も扱う営業所を総合の合格者とし、第1項は適合する者を営業所ごとに一人以上としているので、総合の合格者に加えて国内の合格者まで選任する必要はありません。第1号は、拠点区域内の旅行のみの営業所に、総合・国内・当該営業所の所在する地域に係る地域限定の合格者を認めます。
そのため他の地域に係る地域限定の合格者は選任できません。第1号の地域は拠点区域 (施行規則第10条の5) で、営業所のある市町村、隣接する市町村、観光庁長官の定める区域です (同第1条の3)。
都道府県内とは定められていないので、拠点区域の外に及ぶ営業所には選任できません。本邦内の旅行のみの営業所は総合か国内の合格者、本邦外も扱う営業所は総合の合格者で、地域限定の合格者を選任できるのは拠点区域内のみの営業所です。
根拠・参照資料: 旅行業法第11条の2第1項・第6項、旅行業法施行規則第1条の3・第10条の5
関連キーワード: 旅行業務取扱管理者・国内旅行業務取扱管理者試験・拠点区域・総合旅行業務取扱管理者
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