国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第13問: 旅行業法令によれば、地域限定旅行業者が、近接する複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者で足りるとする特例を使うときの、営業所間の距離の合計と前事業年度にお
旅行業法令
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第13問
旅行業法令によれば、地域限定旅行業者が、近接する複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者で足りるとする特例を使うときの、営業所間の距離の合計と前事業年度における旅行者との取引の額の合計額の上限の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 距離の合計40キロメートル以下・取引額の合計1億円以下
「距離の合計40キロメートル以下・取引額の合計1億円以下」が正しい組合せです。旅行業法第11条の2第5項は、近接する複数の営業所では旅行業務取扱管理者が1人で足りるとします。
施行規則第10条の2は「近接」を営業所間の距離の合計40キロメートル以下とし、第10条の3は、前事業年度の取引の額の合計額が1億円を超える場合と、登録業務範囲が地域限定旅行業務以外の場合には特例を使えないとします (旅行業者代理業者は代理する旅行業者の登録業務範囲で判断)。第二種や第三種の旅行業者にはこの特例がありません。
「100キロメートル以下」を含む組合せは距離が、「5億円以下」を含む組合せは取引額が違います。この特例が使えるのは地域限定旅行業者とその代理業者で、営業所間の距離の合計40キロメートル以下、前事業年度の取引額の合計1億円以下のときです。
根拠・参照資料: 旅行業法第11条の2第5項、旅行業法施行規則第10条の2・第10条の3
関連キーワード: 旅行業務取扱管理者・近接する営業所の特例・地域限定旅行業・取引額の合計額
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