国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第9問: 旅行業法によれば、旅行業者の変更登録と登録事項の変更の届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業法令
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第9問
旅行業法によれば、旅行業者の変更登録と登録事項の変更の届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 主たる営業所の所在地について変更があったときは、変更登録を受ける必要はなく、その日から30日以内に届け出れば足りる。
主たる営業所の名称や所在地は登録事項で(旅行業法第4条第1項第2号)、変更があったときはその日から30日以内に届け出れば足ります(第6条の4第3項)。届出の期限を14日以内とする記述は誤りです。
業務の範囲(第一種や第二種などの登録業務範囲)の変更は事前に変更登録を受けるので(同条第1項)、30日以内の届出で足りるとする記述は変更登録と届出を取り違えています。商号や名称も第4条第1項第1号の登録事項で、変更は届出の対象であり、変更登録は要りません。
業務の範囲を変えるときだけ事前の変更登録で、商号・名称や主たる営業所の所在地の変更は、変更があった日から30日以内の届出です。
根拠・参照資料: 旅行業法第6条の4第1項・第3項、第4条第1項
関連キーワード: 変更登録・登録事項の変更の届出・業務の範囲
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