国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第4問: 旅行業法の旅行サービス手配業に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、省令で除かれる行為(本邦外のサービスの手配など)は考えないものとする。
旅行業法の旅行サービス手配業に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、省令で除かれる行為(本邦外のサービスの手配など)は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 旅行サービス手配業は、報酬を得て、外国の旅行業者を含む旅行業を営む者のため、運送等サービスや運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で代理、媒介又は取次ぎをする行為を行う事業である。
旅行サービス手配業は、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国で旅行業を営む者を含む)のために、運送等サービスや運送等関連サービス(運送と宿泊以外の旅行のサービス)の提供について、提供者との間で代理・媒介・取次ぎをする事業です(旅行業法第2条第6項。本邦外のサービスの手配などは旅行業法施行規則第1条で除かれます)。手配を頼むのは旅行業者の側で、「旅行者のため」とする記述は相手方を取り違えています。
旅行業者は第34条第1項により、旅行サービス手配業の登録を受けなくてもこの行為を行えるので、別に登録が必要とする記述は誤りです。旅行サービス手配業務取扱管理者は営業所ごとに選任しますが(第28条第1項)、登録研修機関の研修の修了者もなれるので、総合の試験の合格者に限るとする記述は誤りです(同条第5項)。
旅行サービス手配業は旅行業を営む者のために手配する事業で、旅行者のために手配する事業ではありません。
根拠・参照資料: 旅行業法第2条第6項、第23条、第28条第1項・第5項、第34条第1項、旅行業法施行規則第1条
関連キーワード: 旅行サービス手配業・旅行サービス手配業務取扱管理者・旅行サービス手配業の登録
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