国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第2問: 旅行業法の企画旅行契約と手配旅行契約に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、「運送等サービス」は運送又は宿泊のサービスをいう。
旅行業法令
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第2問
旅行業法の企画旅行契約と手配旅行契約に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、「運送等サービス」は運送又は宿泊のサービスをいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 旅行者の依頼で計画を作成し、自己の計算で運送等サービスの提供者と契約を結ぶ旅行の取扱いに関する契約は、企画旅行契約である。
旅行者からの依頼で計画を作成し、自己の計算で(取引の損益を自分が負って)運送等サービスの提供者と契約を結ぶ行為は旅行業法第2条第1項第1号に当たり、その取扱いに関して旅行者と結ぶ契約は企画旅行契約です(同条第4項)。第1号は「旅行者の募集のためにあらかじめ」と「旅行者からの依頼により」の両方を定めており、依頼で計画を作るものが標準旅行業約款でいう受注型企画旅行です。
第1号に付随して旅行者を案内するサービスの提供は第8号で、第1号に係る部分は第4項により企画旅行契約に入るので、手配旅行契約とする記述は誤りです。旅行者のための代理・媒介・取次ぎは第3号で、その取扱いの契約は企画旅行契約でなく手配旅行契約です(同条第5項)。
第9号の旅行相談は手配旅行契約に含まれません。旅行者の依頼で作る計画でも、自己の計算で契約を結ぶなら企画旅行契約で、代理・媒介・取次ぎの取扱いなら手配旅行契約です。
根拠・参照資料: 旅行業法第2条第1項・第4項・第5項
関連キーワード: 企画旅行契約・手配旅行契約・受注型・旅行相談
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