国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第1問: 旅行業法によれば、次の事業を報酬を得て営む場合に、「旅行業」に当たらないものはどれか。
旅行業法令
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第1問
旅行業法によれば、次の事業を報酬を得て営む場合に、「旅行業」に当たらないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者への運送サービスの提供について代理して契約を締結する行為を行う事業
「旅行業」の定義から除かれるのは、専ら(それだけを)運送サービスを提供する者のために、旅行者への運送サービスの提供について代理して契約を締結する行為を行う事業です(旅行業法第2条第1項柱書の括弧書き)。「旅行に関する相談に応ずる行為」は同項第9号に掲げられ、報酬を得て行えば旅行業です。
「他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して」サービスを提供する行為は第5号、「旅行者のため、宿泊のサービス」について代理する行為は第3号で、どちらも旅行業に当たります。第2条第1項の括弧書きで除かれるのは専ら運送サービスの提供者のために代理する事業で、専ら宿泊施設のために代理する事業(第4号)は旅行業に当たります。
根拠・参照資料: 旅行業法第2条第1項
関連キーワード: 旅行業の定義・運送サービスの代理・旅行相談・登録の要否
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