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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第88問: 高圧ガス保安法の適用除外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 88 / 90あと 2 問で 100% に到達
上級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)

高圧ガス保安法の適用除外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 1日の冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスである不活性のフルオロカーボンは、法の適用除外となる

選択肢4が正しい。高圧ガス保安法第3条と同法施行令第2条により、1日の冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスである不活性のフルオロカーボン(及び二酸化炭素)は、法の適用除外とされています。整理すると、冷凍設備内の高圧ガスは、冷凍能力3トン未満なら冷媒の種類を問わず適用除外、3トン以上5トン未満は不活性フルオロカーボン・二酸化炭素に限り適用除外となります。選択肢1は誤り:冷媒の種類を問わず適用除外となるのは3トン未満の場合であり、3トン以上5トン未満で適用除外となるのは不活性フルオロカーボン・二酸化炭素に限られます。選択肢2は誤り:アンモニアの場合、3トン以上5トン未満は適用除外ではなく、届出を要しない「その他製造者」として技術上の基準の遵守義務等を負います。選択肢3は誤り:不活性フルオロカーボンでも、20トン以上50トン未満は第二種製造者として届出が、50トン以上は第一種製造者として許可が必要であり、冷凍能力にかかわらず適用除外となるわけではありません。選択肢5は誤り:適用除外であれば高圧ガス保安法に基づく届出は不要です。

根拠法令: 高圧ガス保安法第3条、高圧ガス保安法施行令第2条

関連キーワード: 適用除外・高圧ガス保安法施行令・不活性フルオロカーボン・3トン以上5トン未満・アンモニア

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