二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 建築施工 練習問題 第50問: 民間建設工事標準請負契約約款(甲)における契約不適合責任期間等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、「請求等」とは、契約不適合を理由とした履
民間建設工事標準請負契約約款(甲)における契約不適合責任期間等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、「請求等」とは、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をいい、住宅の新築の請負契約ではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 発注者は、工事目的物の引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした請求等をすることができない。
不適当なのは「発注者は、工事目的物の引渡しを受けた日から1年以内でなければ…請求等をすることができない」です。民間建設工事標準請負契約約款(甲)第44条第1項では、契約不適合(引き渡された工事目的物が契約の内容に合っていないこと)を理由とする請求等の期間は引渡しを受けた日から2年以内です。
建築設備の機器本体や室内の仕上げなどは引渡しの時の検査で直ちに追完を請求するのが原則で、一般的な注意の下で発見できなかったものは引渡しから1年が経過する日まで請求等ができます (同第2項)。請求等は契約不適合の内容や損害額の算定の根拠を示して意思を明確に告げて行うこと (同第3項)、期間の内に知って通知すれば通知から1年以内の請求等で期間内とみなすこと (同第4項)、受注者の故意又は重過失によるときは民法の定めによること (同第6項) は約款のとおりです。
住宅の新築以外の請負では、この約款の契約不適合責任期間は原則として引渡しから2年、検査で見つけにくかった設備機器などの不適合は引渡しから1年と覚えましょう。
関連キーワード: 契約不適合責任・請負契約約款・引渡し・請求期間
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