二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 建築施工 練習問題 第48問: 建築工事等における工事現場の危害の防止に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、ただし書などの例外の適用はないものとす
学科Ⅳ 建築施工
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第48問
建築工事等における工事現場の危害の防止に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、ただし書などの例外の適用はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 工事現場の境界線から水平距離5m以内で、地盤面からの高さが7m以上の場所からくずやごみを投下するときは、ダストシュートを用いるなどして飛散を防ぐ。
不適当なのは「…地盤面からの高さが7m以上の場所からくずやごみを投下するときは、ダストシュートを用いる」です。建築基準法施行令第136条の5第1項では、工事現場の境界線から水平距離5m以内で、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず・ごみなどを投下するときに、ダストシュート (投下用の筒) を用いるなどして周辺への飛散を防ぎます。
7mは、同条第2項で工事をする部分が境界線から5m以内・地盤面から7m以上にあるときに鉄網や帆布で覆う基準の数値です。はつりや外壁の修繕などに伴う落下物のおそれがあるときの鉄網・帆布 (同第2項)、深さ1.5m以上の根切りの山留め (第136条の3第4項)、くい打機などの転倒の防止 (第136条の4)、火気を使う場所の不燃材料の囲い (第136条の8) は令のとおりです。
投下の飛散防止は「高さ3m以上」、鉄網や帆布で覆うのは「高さ7m以上」と区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第136条の3第4項・第136条の4・第136条の5・第136条の8
関連キーワード: 落下物・ダストシュート・山留め・工事現場の危害の防止
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