二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 建築施工 練習問題 第5問: 作業主任者を選任すべき作業の範囲に関する次の記述のうち、労働安全衛生法施行令に照らして最も不適当なものはどれか。
学科Ⅳ 建築施工
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第5問
作業主任者を選任すべき作業の範囲に関する次の記述のうち、労働安全衛生法施行令に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. つり足場と張出し足場以外の足場の組立て等の作業では、構造の高さが 2m 以上のものから選任の対象となる。
つり足場と張出し足場以外の足場を「構造の高さ 2m 以上」から対象とする記述が不適当です。労働安全衛生法施行令第6条第15号は、つり足場、張出し足場又は高さが 5m 以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を定めており、下限は 2m でなく 5m です。
掘削面の高さ 2m 以上の地山の掘削は第9号、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しは第10号、型枠支保工の組立て又は解体は第14号、軒の高さ 5m 以上の木造建築物の構造部材の組立ては第15号の4にあります。地山の掘削は 2m、足場と木造の組立ては 5m と、作業ごとに下限の高さを分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第6条第9号・第10号・第14号・第15号・第15号の4
関連キーワード: 作業主任者・足場の組立て・地山の掘削・型枠支保工
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