二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第49問: 鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算の方法に関する次の記述のうち、建築基準法に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、いずれの建築物も高さが20mを超えるもの
学科Ⅲ 建築構造
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第49問
鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算の方法に関する次の記述のうち、建築基準法に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、いずれの建築物も高さが20mを超えるものとし、国土交通大臣が定める同等以上の基準による構造計算は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 高さ40mの建築物は、許容応力度等計算によって安全性を確かめることができる。
「高さ40mの建築物は、許容応力度等計算」が不適当です。高さ60m以下で高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物は建築基準法第20条第1項第2号に当たり、構造計算の方法は同法施行令第81条第2項で高さにより分かれます。
高さ31mを超えるものは保有水平耐力計算か限界耐力計算、31m以下のものは許容応力度等計算か、31mを超えるものの方法です。40mは31mを超えるので、許容応力度等計算は使えません。
50mの限界耐力計算と、25mの保有水平耐力計算はこの区分のとおりです。高さ60mを超える建築物は、法第20条第1項第1号により、各部分に連続的に生ずる力と変形を把握する構造計算で確かめた構造方法について大臣の認定を受け、令第81条第1項第3号で屋根ふき材や外装材なども確かめます。
構造計算の方法は「60m超は大臣の認定、31m超は保有水平耐力か限界耐力、31m以下は許容応力度等も可」と高さの線で見分けましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第20条第1項、建築基準法施行令第81条
関連キーワード: 構造計算・保有水平耐力計算・限界耐力計算・許容応力度等計算
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