二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第48問: 建築物の基礎や主要構造部などに使う建築材料の品質 (指定建築材料) に関する次の記述のうち、建築基準法とこれに基づく告示に照らして最も適当なものはどれか。
学科Ⅲ 建築構造
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第48問
建築物の基礎や主要構造部などに使う建築材料の品質 (指定建築材料) に関する次の記述のうち、建築基準法とこれに基づく告示に照らして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 指定建築材料には、鉄筋やコンクリートのほか、鉄骨の溶接に使う溶接材料や、木質接着成形軸材料も含まれる。
「鉄筋やコンクリートのほか、…溶接材料や、木質接着成形軸材料も含まれる」が適当です。建築基準法第37条は、基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要な部分に使う建築材料のうち国土交通大臣が定めるものを指定建築材料とし、平成12年建設省告示第1446号の第1が、構造用鋼材、高力ボルト、鉄筋、溶接材料、コンクリート、免震材料、木質接着成形軸材料などを挙げています。
免震材料も含まれますが、板ガラスはこの列挙にありません。品質は、大臣の指定する日本産業規格か日本農林規格に適合するもの、又は大臣の認定を受けたもののどちらかでよく、両方は要りません。
認定するのは国土交通大臣で、特定行政庁ではありません。指定建築材料は告示の列挙で決まり、鋼材やコンクリートから溶接材料・免震材料・木質の軸材料まで含むと押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第37条
関連キーワード: 指定建築材料・建築材料の品質・日本産業規格・大臣の認定
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