二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第47問: 高さ8m、軒の高さ7m、延べ面積150㎡、階数2のれんが造の建築物 (鉄筋などによる補強はしないもの) に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められている
学科Ⅲ 建築構造
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第47問
高さ8m、軒の高さ7m、延べ面積150㎡、階数2のれんが造の建築物 (鉄筋などによる補強はしないもの) に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められている内容として最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 壁の長さ (接着する2つの対隣壁の、接着部分の間の中心距離) は、12m以下とする。
「壁の長さ…は、12m以下」が不適当です。建築基準法施行令第54条は、組積造の壁の長さを10m以下とし、壁の長さを、その壁に接着する2つの対隣壁の接着する部分の間の中心距離としています。
第55条第1項の表では、階数が2以上の建築物で壁の長さが5mを超える場合の壁の厚さは40cm以上 (5m以下なら30cm以上) で、この厚さに仕上材料は含めません。同条第2項は各階の壁の厚さをその階の壁の高さの1/15以上、第5項はその上にある壁より薄くしないとしています。
水洗い、目地塗面の全部へのモルタル、芋目地の禁止は第52条です。高さ13m以下・軒の高さ9m以下で延べ面積も20㎡を超えるので、これらの規定はいずれもかかります (第51条)。
組積造の壁は「長さ10m以下、厚さは階数と長さ5mを境に表で決まる」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第51条、第52条、第54条、第55条
関連キーワード: 組積造・壁の長さ・対隣壁・芋目地
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