二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第45問: 鋼材の溶接継目の許容応力度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められている内容として最も不適当なものはどれか。ただし、Fは溶接部の基準強度とする。
学科Ⅲ 建築構造
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第45問
鋼材の溶接継目の許容応力度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められている内容として最も不適当なものはどれか。ただし、Fは溶接部の基準強度とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 突合せ以外の継目の長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、F/1.5である。
「突合せ以外の継目の…引張りの許容応力度は、F/1.5」が不適当です。建築基準法施行令第92条の表では、突合せ以外の継目 (隅肉溶接など) の長期に生ずる力に対する許容応力度は、圧縮、引張り、曲げ、せん断のいずれもF/(1.5√3)です。
F/1.5になるのは突合せ溶接の圧縮、引張りと曲げで、突合せ溶接でもせん断はF/(1.5√3)です。短期は、継目の形式によらず長期の数値の1.5倍です。
許容応力度は溶接継目ののど断面 (継目で力を伝えるとみなす断面) に対して定められ、Fは溶接される鋼材の種類と品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度 (平成12年建設省告示第2464号) です。突合せ以外の継目は力の種類によらずF/(1.5√3)、F/1.5になるのは突合せ溶接の圧縮・引張り・曲げだけと見分けましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第92条
関連キーワード: 溶接継目・のど断面・突合せ溶接・隅肉溶接
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