二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第44問: 地階を除く階数が4の鉄骨造の事務所の構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められている内容として最も不適当なものはどれか。ただし、柱の防火被覆の規定か
地階を除く階数が4の鉄骨造の事務所の構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められている内容として最も不適当なものはどれか。ただし、柱の防火被覆の規定から除かれる建築物には当たらないものとし、Fは国土交通大臣が定める基準強度、仕上げのボルトはFが240N/mm²以下のものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 一の柱のみの火熱で建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合の柱は、加熱開始後20分間、構造耐力上支障のある損傷を生じない構造とする。
「加熱開始後20分間」が不適当です。建築基準法施行令第70条は、地階を除く階数が3以上の建築物で、一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合は、その柱を、通常の火災による加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊などを生じない構造とするとしています。
第90条の表一では、炭素鋼の構造用鋼材の長期の許容応力度は圧縮、引張り、曲げがF/1.5、せん断がF/(1.5√3)です。ボルトは、黒皮が引張りのF/1.5だけで、せん断の欄に数値がありません。
仕上げのボルトは引張りF/1.5、せん断F/2です。第63条は、鉄骨造と鉄筋コンクリート造などとを併用する建築物の鉄骨造の部分にも鉄骨造の節を適用するとしています。
柱の防火被覆は「地階を除く階数3以上・加熱開始後30分間」の組で押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第63条、第70条、第90条
関連キーワード: 柱の防火被覆・許容応力度・黒皮のボルト・仕上げのボルト
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