二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第42問: 階数が2、延べ面積が200㎡の鉄筋コンクリート造の建築物の、構造耐力上主要な部分である床版と鉄筋の末端に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められている内
階数が2、延べ面積が200㎡の鉄筋コンクリート造の建築物の、構造耐力上主要な部分である床版と鉄筋の末端に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められている内容として最も不適当なものはどれか。ただし、構造計算によって振動や変形による使用上の支障が起こらないことを確かめる場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 床版の厚さは、6cm以上とし、かつ、短辺方向の有効張り間長さの1/40以上とする。
「床版の厚さは、6cm以上」が不適当です。建築基準法施行令第77条の2第1項第1号は、構造耐力上主要な部分である床版の厚さを8cm以上とし、かつ短辺方向の有効張り間長さ (床版が支えの間に掛け渡される長さ) の1/40以上としています。
同項第2号は、最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔を、短辺方向20cm以下、長辺方向30cm以下で、かつ床版の厚さの3倍以下としています。プレキャストの床版で2以上の部材を組み合わせるものは、部材相互を緊結します (同条第2項第2号)。
第73条第1項は鉄筋の末端をかぎ状に折り曲げて定着するとし、異形鉄筋の末端を折り曲げないことができるのは、柱とはり (基礎ばりを除く) の出すみ部分と煙突以外の部分です。延べ面積200㎡なので、小さな建築物の特例 (第71条第2項) には当たりません。
床版の厚さは「8cm以上」と「短辺方向の有効張り間長さの1/40以上」の二つの下限で押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第71条第2項、第73条第1項、第77条の2
関連キーワード: 床版・有効張り間長さ・引張鉄筋の間隔・鉄筋の末端
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