二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第39問: 建築基準法施行令に定める許容応力度等計算において、建築物の地上部分について確かめる層間変形角、剛性率及び偏心率に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅲ 建築構造
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第39問
建築基準法施行令に定める許容応力度等計算において、建築物の地上部分について確かめる層間変形角、剛性率及び偏心率に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 各階の剛性率は、その階の層間変形角を、当該建築物の各階の層間変形角の相加平均で除して求める。
「各階の剛性率は、その階の層間変形角を…相加平均で除して求める」が不適当です。建築基準法施行令第82条の6第2号イは、剛性率を Rs=rs/r̄s とし、rsは各階の層間変形角の逆数、r̄sはその相加平均と定めています。
層間変形角そのものではなく逆数を使うので、変形しやすい階ほど剛性率が小さくなり、各階6/10以上であることを確かめます。層間変形角が地震力による層間変位の各階の高さに対する割合で、1/200以内(著しい損傷のおそれのない場合は1/120以内)とすることは第82条の2のとおりです。
偏心率 Re=e/re は、重心と剛心のずれeを弾力半径re(剛心周りのねじり剛性を水平剛性で除した値の平方根)で除した値で、各階15/100を超えないこと(第82条の6第2号ロ)です。剛性率は層間変形角の逆数の比で、6/10以上と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第82条の2、第82条の6
関連キーワード: 層間変形角・剛性率・偏心率・許容応力度等計算
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