二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第37問: 建築物の地上部分に作用する地震力に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
学科Ⅲ 建築構造
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第37問
建築物の地上部分に作用する地震力に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定する区域内にある鉄骨造の建築物は、標準せん断力係数を0.3以上とする。
「…区域内にある鉄骨造の建築物は、標準せん断力係数を0.3以上…」が不適当です。建築基準法施行令第88条第2項は標準せん断力係数Coを0.2以上とし、0.3以上に引き上げるのは、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の木造の建築物(第46条第2項第1号の基準に適合するものを除く)に限っています。
鉄骨造はこの引上げの対象ではありません。地上部分の地震力を固定荷重と積載荷重の和(多雪区域では積雪荷重も加える)に地震層せん断力係数を乗じて求めること、Ci=Z・Rt・Ai・Coであること(Zは地方ごとの地震の起こり方による地震地域係数、Rtは固有周期と地盤の種類で決まる振動特性係数、Aiは係数の高さ方向の分布を表す数値)、Zが1.0から0.7までの範囲で大臣が定める数値であることは第1項、必要保有水平耐力の計算でCoを1.0以上とすることは第3項のとおりです。
Coは原則0.2以上で、軟弱な区域の木造だけが0.3以上と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第88条第1項、第2項、第3項
関連キーワード: 地震力・地震層せん断力係数・標準せん断力係数・地震地域係数
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