二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第27問: 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度と許容応力度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、Fは設計基準
学科Ⅲ 建築構造
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第27問
鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度と許容応力度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、Fは設計基準強度とし、21N/mm²以下のものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 短期の許容応力度は、長期の数値の1.5倍とする。
「短期の許容応力度は、長期の数値の1.5倍」が不適当です。建築基準法施行令第91条第1項の表では、コンクリートの短期の許容応力度は長期の数値の2倍です。
Fが21N/mm²を超えるコンクリートの引張りとせん断には大臣が別の数値を定められるので、問いの条件で除いています。1.5倍は第90条の表一の構造用鋼材の短期の定めです。
残りは条文どおりで、長期の圧縮はF/3、引張りはF/30です。第74条第1項第1号の四週圧縮強度は12N/mm²以上で、軽量骨材を使用する場合は9N/mm²以上です。
短期の許容応力度は、設計基準強度21N/mm²以下のコンクリートで長期の2倍、構造用鋼材で長期の1.5倍です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第74条第1項、第90条、第91条第1項
関連キーワード: コンクリートの許容応力度・四週圧縮強度・設計基準強度・軽量骨材
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