二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第24問: 木材の繊維方向の許容応力度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
学科Ⅲ 建築構造
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第24問
木材の繊維方向の許容応力度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 長期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、基準強度に2/3を乗じた数値である。
「長期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、基準強度に2/3を乗じた数値」が不適当です。建築基準法施行令第89条第1項の表では、長期は圧縮、引張り、曲げ、せん断のどれも基準強度の1.1/3、短期はどれも2/3です。
長期のせん断は基準強度Fsの1.1/3で、2/3は短期の係数です。短期の係数が力の種類で変わらないことも同じ表のとおりです。
積雪時の構造計算では、同項ただし書により長期が表の数値の1.3倍、短期が0.8倍になります。第3項は、基礎ぐい、水槽、浴室など常時湿潤状態(いつも湿っている状態)にある部分について、前二項の数値の70%としています。
木材の許容応力度は、長期が基準強度の1.1/3、短期が2/3で、力の種類では変わりません。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第89条第1項、第89条第3項
関連キーワード: 木材の許容応力度・基準強度・積雪時・常時湿潤状態
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