二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第23問: 補強コンクリートブロック造の建築物と塀に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、建築物は高さ4mを超えるもの、塀
学科Ⅲ 建築構造
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第23問
補強コンクリートブロック造の建築物と塀に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、建築物は高さ4mを超えるもの、塀は高さ1.2mを超えるものとし、塀について構造計算で安全を確かめる場合の定めは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 径9mm以上の鉄筋を配置した塀の控壁どうしの間隔の上限は、2.2mとする。
「塀の控壁どうしの間隔の上限は、2.2m」が不適当です。建築基準法施行令第62条の8第5号の控壁(塀を横から支える短い壁)は長さ3.4m以下ごとに設けるので、間隔の上限は3.4mです。
2.2mは第1号の塀の高さの上限です。残りは条文どおりです。
第62条の4は、耐力壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を60m²以下(第1項)、耐力壁の長さの合計を方向ごとに床面積1m²につき15cm以上(第2項)としています。第62条の8第2号の塀の厚さは15cm以上で、高さ2m以下なら10cm以上です。
第3号で、壁の端部と隅角部には径9mm以上の鉄筋を縦に配置します。高さ1.2m以下の塀には控壁の号が適用されないため、問いの条件で除いています。
塀は高さ2.2m以下、控壁は長さ3.4m以下ごとと組で覚えます。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第62条の2第2項、第62条の4第1項、第62条の4第2項、第62条の8
関連キーワード: 補強コンクリートブロック造・塀・控壁・耐力壁
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