二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第21問: 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である鋼材の接合に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も適当なものはどれか。ただし、小規模な建築物でボル
鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である鋼材の接合に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も適当なものはどれか。ただし、小規模な建築物でボルト接合によることができる場合の定めは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 接合される鋼材がステンレス鋼のときは、高力ボルト接合、溶接接合又はこれらと同等以上の効力があると大臣が認定した接合方法を用いる。
「接合される鋼材がステンレス鋼のときは、高力ボルト接合、溶接接合又は…」が適当です。建築基準法施行令第67条第1項は、ステンレス鋼について、高力ボルト接合、溶接接合か、同等以上の効力があると国土交通大臣が認定した接合方法によると定めています。
リベット接合が挙がるのは炭素鋼の側で、2つの鋼材を逆にした記述は誤りです。継手と仕口のリベット接合は添板リベット接合(板を当ててつなぐ形)で、重ねリベット接合ではありません。
第67条第2項では、柱の端面を削り仕上げとして密着させ引張応力が生じないものは、圧縮力と曲げモーメントの4分の1以内(柱の脚部では2分の1以内)を接触面から伝えるとみなせます。2分の1は脚部だけの数値です。
第92条の2第1項の長期の許容せん断応力度は、一面せん断が0.3To、二面せん断が0.6To(Toは基準張力)で、1.5倍ではなく2倍です。鋼材の接合でリベット接合を使えるのは炭素鋼だけで、ステンレス鋼は高力ボルト接合か溶接接合などによります。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第67条第1項、第67条第2項、第92条の2第1項
関連キーワード: 鋼材の接合・高力ボルト接合・リベット接合・ステンレス鋼
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