二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第20問: 鉄骨造の高力ボルト、ボルト、リベットに関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた値として最も不適当なものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を受けた高力
学科Ⅲ 建築構造
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第20問
鉄骨造の高力ボルト、ボルト、リベットに関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた値として最も不適当なものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 高力ボルトの径が27mm未満のときは、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より1mmを超えて大きくしない。
「高力ボルトの径が27mm未満のときは、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より1mmを超えて大きくしない」が不適当です。建築基準法施行令第68条第2項は、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならないとし、径27mm以上で構造耐力上支障がなければ3mmまで認めています。
1mmは第4項のボルト孔の値で、1.5mmまで大きくできるのはボルトの径が20mm以上で支障がないときだけです。相互間の中心距離が径の2.5倍以上であることは第1項、リベットを孔に充分埋まるように打つことは第5項のとおりです。
孔の余裕は原則として高力ボルトが2mm、ボルトが1mmと、ボルトの種類と値の組で見分けましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第68条
関連キーワード: 高力ボルト・ボルト孔・中心距離・リベット
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