二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第19問: 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた内容として最も不適当なものはどれか。ただし、各規定のただし書と国土交通大
学科Ⅲ 建築構造
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第19問
鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた内容として最も不適当なものはどれか。ただし、各規定のただし書と国土交通大臣の認定による方法は適用せず、構造計算によって安全を確かめる方法もとらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱以外のものを柱より厳しく制限する。
「鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱以外のものを柱より厳しく制限する」が不適当です。建築基準法施行令第65条は、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比を、柱は200以下、柱以外のものは250以下としており、上限は柱の方が小さい値です。
有効細長比は部材の細長さを表す数で、大きいほど座屈 (圧縮で急に曲がること) が起きやすくなります。鋳鉄を圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分に使わないことは第64条第2項で、この制限は鋳鉄だけにあります。
柱の脚部をアンカーボルトによる緊結などで基礎に緊結することは第66条 (滑節構造を除く)、炭素鋼の接合を高力ボルト接合・溶接接合・リベット接合などによることは第67条、斜材や鉄筋コンクリート造の壁などを釣合い良く配置することは第69条のとおりです。鋼材の圧縮材の有効細長比の上限は柱が200、柱以外が250で、柱の方が厳しいと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第64条、第65条、第66条、第67条、第69条
関連キーワード: 有効細長比・圧縮材・柱脚・鋳鉄・鉄骨造
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