二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第18問: 階数が3、延べ面積が300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物の鉄筋の継手と定着、はりの配筋に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた内容として最も不適当な
学科Ⅲ 建築構造
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第18問
階数が3、延べ面積が300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物の鉄筋の継手と定着、はりの配筋に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた内容として最も不適当なものはどれか。ただし、軽量骨材は使わず、はりの引張鉄筋は柱の主筋に溶接しないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法や構造計算による緩和は適用しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 柱に取り付けるはりの引張鉄筋は、柱に定着される長さを径の25倍以上とする。
「柱に定着される長さを径の25倍以上」が不適当です。建築基準法施行令第73条第3項は、柱に取り付けるはりの引張鉄筋の定着の長さを、柱の主筋に溶接する場合を除き、径の40倍以上としています。
25倍は第2項の継手の重ね長さのうち、引張力の最も小さい部分に設ける場合の値です (それ以外の部分は40倍)。径の異なる主筋をつなぐときに細い方の径で数えることも第2項にあります。
出すみ部分の異形鉄筋の末端を折り曲げることは第1項、複筋ばりとあばら筋の間隔が丈の3/4以下であることは第78条のとおりです。軽量骨材を使うと25倍は30倍、40倍は50倍に読み替わります (第73条第4項)。
25倍は「引張力の最も小さい部分の継手」だけの値と押さえて見分けましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第73条、第78条
関連キーワード: 重ね継手・定着・複筋ばり・あばら筋
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