二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第17問: 階数が3、延べ面積が300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物の耐力壁に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた内容として最も不適当なものはどれか。ただし、
学科Ⅲ 建築構造
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第17問
階数が3、延べ面積が300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物の耐力壁に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた内容として最も不適当なものはどれか。ただし、軽量骨材は使わず、国土交通大臣が定めた構造方法の継手は用いないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 径9mm以上の鉄筋を縦横に配置する間隔は、単配筋で45cm以下、複配筋で30cm以下とする。
「単配筋で45cm以下、複配筋で30cm以下」が不適当です。建築基準法施行令第78条の2第1項第3号は、径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置し、複配筋 (鉄筋を壁の中に二重に配置する方法) のときは45cm以下としています。
この記述は二つの値が逆です。単配筋は鉄筋を一重に配置する方法です。
厚さ12cm以上は第1号、開口部周囲の径12mm以上の補強筋は第2号です。耐力壁の鉄筋の継手の重ね長さは、第73条第2項で引張力の最も小さい部分が径の25倍以上、それ以外が40倍以上です。
壁式構造の耐力壁の長さ45cm以上と、端部と隅角部の径12mm以上の縦筋は第78条の2第2項にあります。平家建ての特例 (35cmと50cm) は、階数が3なのでここでは使いません。
鉄筋コンクリート造の耐力壁の鉄筋の間隔は、平家建て以外では単配筋で30cm以下、二重に入れる複配筋で45cm以下と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第73条第2項、第78条の2
関連キーワード: 耐力壁・複配筋・補強筋・壁式構造
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