二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第16問: 鉄筋コンクリート造の建築物の、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さに関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた内容として最も不適当なものはどれか。ただし
学科Ⅲ 建築構造
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第16問
鉄筋コンクリート造の建築物の、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さに関する次の記述のうち、建築基準法施行令に定められた内容として最も不適当なものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法や認定を受けた部材は使わないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 布基礎の立上り部分を除く基礎は、捨コンクリートを含めて6cm以上とする。
「布基礎の立上り部分を除く基礎は、捨コンクリートを含めて6cm以上」が不適当です。建築基準法施行令第79条第1項は、基礎 (布基礎の立上り部分を除く) のかぶり厚さを、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としています。
捨コンクリートは基礎の下に薄く敷いて平らに仕上げるコンクリートで、6cmの値は合っていますが、この分は数えません。かぶり厚さとは、鉄筋を覆うコンクリートの厚さのことで、鉄筋の腐食を防ぎ、コンクリートとの付着を保つ役割があります。
同じ項で、耐力壁以外の壁と床は2cm以上、耐力壁・柱・はりは3cm以上、直接土に接する壁・柱・床・はりと布基礎の立上り部分は4cm以上です。2cm、3cm、4cm、6cmと部位を並べ、基礎の6cmは捨コンクリートを除いて測ると覚えて見分けましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第79条第1項
関連キーワード: かぶり厚さ・基礎・布基礎・捨コンクリート・耐力壁
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